| (目的) |
| 第1条 | 定款第4条第1号ならびに学術助成規程第2条第1号に基く助成金は、公益財団法人日本ワックスマン財団(以下「この法人」という。)学術研究助成金(以下「助成金)という。)と称し、その支給方法その他については、この規約の定めるところによる。 |
| (対象) |
| 第2条 | この助成金は、微生物学及び医学に関する学術研究のうち、重要と認められるものを助成の対象とする。 |
| (募集・助成額) |
| 第3条 | この助成金の支給を求める研究者の募集要項および助成額は、各年度毎にこの法人で決定する。 |
| (申請) |
| 第4条 | この助成金の支給を求める研究者は、この法人所定の申請用紙に所要事項を記入の上、申請するものとする。 |
| (資料の提出) |
| 第5条 | この法人は、前条の申請書用紙に記入された事項以外に、その必要とする資料の提出を求める事ができる。なお、研究遂行上の条件を調査し、所属機関長その他の関係者の協力を求めることがある。 |
| (申請書の提出期日) |
| 第6条 | 申請書提出の締切期日は、前年度に決定する。 |
| (選考) |
| 第7条 | この助成金の支給を受ける研究者の選考及び助成額については、この法人が委嘱する委員をもって構成する選考委員会が選定し、理事会に推薦する。 |
| (報告義務) |
| 第8条 | この助成金の支給を受けた研究者は、研究成果を別に定める様式による英・和(抄録)両文の研究報告書とし、別に定める期日までにこの法人に提出しなければならない。また、この研究成果を学会又は学術雑誌に発表する場合には、この法人より研究助成金を受けた旨を明記し、別冊をこの法人に提出する。 |
| (改廃) |
| 第9条 | この規約の改廃は、理事会の決議を経て行う。 |
| 付 則 | |
| 1. | この規約は、公益法人の設立の登記の日(平成22年5月21日理事会議決)から施行する。 |
| 2. | この規約は、平成27年4月22日から施行する。(平成27年度通常理事会議決)。 |